プルデンシャル健康保険組合

プルデンシャル健康保険組合

文字サイズ
  • 小
  • 中
  • 大

病気で仕事を休んだとき

被保険者が業務外の病気やけがの治療のため、仕事につくことができず、給料等をもらえないときは「傷病手当金」が支給されます。

病気で仕事を休んだとき

必要書類 P健-9「傷病手当金・傷病手当金付加金請求書」
  • ※必要に応じて「傷病手当金・傷病手当金付加金請求告知書(同意書)」を提出していただくことがあります。
健-9-A「傷病手当金・傷病手当金付加金請求告知書(同意書)」
健-9-B「傷病手当金・傷病手当金付加金請求書」(退職者用)
健-9-C「療養状況・日常生活状況申立書」(退職者用)※毎回添付
提出期限 すみやかに
対象者 病気で仕事を休んだ被保険者(下記4条件にすべて該当)
備考

支給されるのは、下記の4つの条件すべてに該当した場合です。

  • 病気・けがのための療養中のとき
  • 療養のために仕事につけなかったとき
  • 連続3日以上休んだとき
  • 給料等をもらえないとき
※請求書は事業主へ提出してください。

「正しい療養」も要件です(重要)

【正しい療養とは】
  • 医師の指示に従う。通院の指示がされている場合は、きちんと受診する
  • 医師が薬による治療が必要とし処方箋を交付した場合は、指示に従い調剤薬局で薬を受け取り、指示通り服薬する

傷病手当金を請求される方への注意事項
傷病手当金の支給要件などについて、健康保険法99条において規定されています。その要旨として、「疾病または負傷に対する療養の給付あるいは療養費の支給等の保険給付」により、労働力の早期回復を図ることを主な目的としています。 したがって、正当な理由もなく自己判断で受診を中断する、処方箋が交付されているにも関わらず調剤薬局へ処方を受けに行かない、自己の判断で服用しない、あるいは同様の病院にひと月に複数か所通院し同様の薬を多数もらっている等「正しい療養」をしていないと考えられる場合、その理由如何によっては快癒に向かう意思がないものとみなし、傷病手当金が支給されないことがあります。 真に労務ができない状態であっても、医師の指示等を守らない者は「正しい療養」として認めることができませんので、ご留意ください。

ページ先頭へ戻る