他人の行為により病気やけがをしたとき
自動車事故など他人の加害行為が原因で病気やけがをしたとき、健康保険で治療を受けることができますが、その場合、できるだけすみやかに「第三者の行為による傷病届」を提出してください。
なお、業務上あるいは通勤途中の事故などが原因のときは、健康保険ではなく労災保険の適用となりますので、事業所担当者にお問い合わせください。
自動車事故にあったら
必要書類 |
P健-21「第三者の行為による傷病届」
P健-22「事故発生状況報告書」
【被保険者自身で記入する書類】 P健-23「第三者事故用念書」【加害者に記入してもらう書類】 P健-24「第三者事故用誓約書」【受診者記入書類】 P健-25「交通事故用同意書(受診者記入書類)」 |
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【添付書類】
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提出期限 | すみやかに | |
対象者 | 自動車事故が原因のけがなどの治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者 | |
備考 | 2013年4月から、示談代行サービス、人身傷害保険金等附帯の任意保険に加入している場合、担当する損害保険会社により「第三者行為による傷病届」・「事故発生状況報告書」等の書類作成・提出についてサポートを受けられる場合があります。詳しくはご契約の損害保険会社にお問い合わせください。
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