医療費が高額になったとき(限度額認定証を発行するとき)
医療費の自己負担には「限度額」があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。
医療費の窓口負担を減らしたいとき
マイナ保険証利用の場合は、限度額情報が同意不要で提供され、限度額適用認定証は不要となりますので、マイナ保険証をご利用ください。
必要書類 | P健-10①「健康保険限度額適用認定申請書 兼 標準負担額減額認定申請書」 |
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【健康保険限度額適用認定証をなくしたとき】 P健-10②「健康保険限度額適用認定証等滅失届」 |
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対象者 | 1ヵ月の医療費の窓口負担が自己負担限度額を超える見込みである被保険者・被扶養者で、以下に該当する場合
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備考 | 入院・外来のどちらでも利用できます。 有効期限が切れたときや退職した場合は健保組合へ返納してください。 |
医療と介護の自己負担が高額になったとき
必要書類 |
高額介護合算療養費の申請は、事前に当健保組合へご連絡をお願いします。 |
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【添付書類】
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提出期限 | すみやかに |
対象者 | 同一世帯内で医療と介護ともに自己負担があり、1年間に両制度でかかった自己負担の合計額が、限度額を超えた被保険者 |
備考 | 1年間:前年8月1日~7月31日で計算 |
高額医療費の貸付
高額な医療費自己負担(保険診療分)を支払った場合、健保から高額療養費が支給されるまで、診療を受けた月から4ヶ月以上かかりますので、その間の負担を軽減するため設けられた貸し出し(無利息)制度です。