プルデンシャル健康保険組合

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医療費が高額になったとき(限度額認定証を発行するとき)

医療費の自己負担には「限度額」があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。

医療費の窓口負担を減らしたいとき

マイナ保険証利用の場合は、限度額情報が同意不要で提供され、限度額適用認定証は不要となりますので、マイナ保険証をご利用ください。

必要書類 P健-10①「健康保険限度額適用認定申請書 兼 標準負担額減額認定申請書」
【健康保険限度額適用認定証をなくしたとき】
P健-10②「健康保険限度額適用認定証等滅失届」
対象者 1ヵ月の医療費の窓口負担が自己負担限度額を超える見込みである被保険者・被扶養者で、以下に該当する場合
  • オンライン資格確認未導入の医療機関等での受診の場合
  • マイナ保険証を利用しない場合
  • マイナ保険証を利用しない70歳以上の方で「現役並みⅡ」「現役並みⅠ」に該当する場合
  • 低所得に該当する場合(限度額適用・標準負担額減額認定証)
備考 入院・外来のどちらでも利用できます。
有効期限が切れたときや退職した場合は健保組合へ返納してください。

医療と介護の自己負担が高額になったとき

必要書類
  • 高額介護合算療養費支給申請書

高額介護合算療養費の申請は、事前に当健保組合へご連絡をお願いします。

【添付書類】
  • 介護保険の自己負担額証明書
提出期限 すみやかに
対象者 同一世帯内で医療と介護ともに自己負担があり、1年間に両制度でかかった自己負担の合計額が、限度額を超えた被保険者
備考 1年間:前年8月1日~7月31日で計算

高額医療費の貸付

高額な医療費自己負担(保険診療分)を支払った場合、健保から高額療養費が支給されるまで、診療を受けた月から4ヶ月以上かかりますので、その間の負担を軽減するため設けられた貸し出し(無利息)制度です。

必要書類 P健-14「高額医療費資金貸付申込書」
対象者 高額な医療費自己負担(保険診療分)が発生し、その医療費により健保から高額療養費の支給を受ける見込みのある方
貸付額 貸付の対象にかかる高額療養費の9割相当が貸付限度額となります。
貸付金の返済 貸付金は支給される高額療養費から精算されます。返済完了後に健保から「返済完了通知書」の送付及び「借用書」の返還をします。
備考

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