プルデンシャル健康保険組合

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医療費の返還をもとめられたとき

医療費の返還について

就職で新しい健康保険に加入した、被扶養者の要件を満たさなくなった、検認により被扶養者削除となった等の場合、他の健康保険の資格取得日(認定日)・プルデンシャル健康保険組合の資格削除日以降は当組合の資格がなくなるため、当組合の健康保険証等では医療機関を受診することはできず、当組合は医療費を負担することはできません。

しかしながら、当組合の資格がなくなった日以降も、プルデンシャル健康保険組合の健康保険証等で受診されてしまった場合、医療機関から当組合へ医療費の健保負担額(医療費の7~8割相当分)が請求されてしまい、当組合が医療機関へ支払うこととなります。

この場合、当組合が支払った健保負担額は、受診者の属する世帯の被保険者に返納していただくことになります。
対象の方には、受診月から概ね3ヶ月後※に「医療費返還のお願い(返還通知書)」を送付いたします。

  • ※医療機関からの請求状況や当健保組合を外れる手続きの届出日により通知の時期は変わります。

プルデンシャル健康保険組合へ医療費を返還した後の手続き

入金確認後(納付後1~2週間程度)に当組合より送付いたします「領収済通知書」と「レセプト交付同意書・依頼書」をあわせて、受診時に加入していた健康保険先へ療養費として請求することができます。
なお、療養費の申請要件や申請方法、療養費支給の可否につきましては、健康保険組合により異なりますので、勤務先、各健康保険先にお尋ねください。
また、療養費の請求は、医療機関での受診日の翌日から2年で時効となり、健康保険先から療養費が支給されないことがございます。

手続きの流れ

1. 返還請求

プルデンシャル健康保険組合の加入期間外に受診している場合は、「医療費返還のお願い」を送付いたします。

2. お支払い ※被保険者等による手続き

「医療費返還のお願い」に書いてある金額を当組合の口座にお振込みください。

3. 領収証/同意書等送付

入金が確認でき次第、当組合から「領収済通知書(領収証)」と「レセプト交付同意書・依頼書」を送付します。
書類2点は、4. 療養費申請の手続きにて必要となりますので、必ず保管してください。

4. 療養費申請 ※被保険者等による手続き

受診時に加入していた健康保険先へ「領収済通知書」と「レセプト交付同意書・依頼書」2点を添えて療養費申請をしてください。

  • ●「レセプト交付同意書・依頼書」を当組合に送付することで、レセプトを各健康保険先にお送りしますので、被保険者の皆様にレセプトはお渡ししておりません。
  • ※各健康保険先によっては、「レセプト交付同意書・依頼書」に対応できないこともあります。その際は、プルデンシャル健康保険組合までご連絡ください。

5. レセプト依頼 ※各健康保険先による手続き

各健康保険先が「レセプト交付同意書・依頼書」を当組合宛に送付します。

6. レセプト送付

「レセプト交付同意書・依頼書」が当組合に到着次第、各健康保険先宛にレセプトを送付します。

7. 療養費の支給 ※各健康保険先による手続き

各健康保険先での審査後、療養費の決定、支給がされます。

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