プルデンシャル健康保険組合

プルデンシャル健康保険組合

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退職した後は

退職後は当健保組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。

POINT
  • 退職後はすぐに保険証を事業主へ返納してください。
  • 一定の条件を満たしていれば、引き続き当健保組合に加入できるしくみがあります。
  • 被保険者資格を失ったあとでも、給付を受けられる場合があります。

退職して被保険者の資格を失ったときは、5日以内に保険証を返納してください。その後は、それぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。

退職後に加入する医療保険

引き続き当健保組合に加入する場合

退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失いますが、一定の条件を満たしていれば、継続して当健保組合の被保険者となれるしくみがあります。

任意継続被保険者制度

特例退職被保険者制度

参考リンク

●任意継続被保険者制度

任意継続被保険者となれる人

次の全ての要件を満たしていることが必要です。

  • 退職などにより健康保険の被保険者資格を失った方
  • 資格を失った日まで継続して2ヵ月以上被保険者であったこと
  • 資格を失った日より20日以内に任意継続被保険者となることの申請をし、初回保険料の振込を完了すること
必要手続き書類 P健-7「任意継続被保険者資格取得申請書」
任意継続申請時に被扶養者がある場合
P健-1「被扶養者届(認定申請用)」

任意継続被保険者でいられる期間

任意継続被保険者となった日から最長2年間です。
※原則として75歳になると後期高齢者医療制度に加入するため、2年以内でも資格を喪失します。

負担する保険料

被保険者の自己負担分と事業主負担分をあわせた全額を自己負担します。任意継続被保険者になると、事業主による保険料負担はありません。毎月10日までに自分で保険料を納付します。

保険料の納付方法は月払いのほか、一定期間の保険料を一括して納付する前納があり、前納の場合は法定の割引が適用されます。
前納できる期間は半年毎(4月~9月分、10月~翌年3月分)、または1年毎(4月~翌年3月分)です。
詳しくは健康保険組合にお問い合わせください。

標準報酬月額

保険料計算の基礎となる標準報酬は、①資格喪失時の標準報酬月額か、②前年9月末日現在の当健康保険組合の全被保険者の標準報酬月額の平均額を比較して、①と②いずれか低い額に決められます。
※健康保険組合が規約で定めた場合は、②より①が高い場合でも、①の標準報酬月額を算定の基礎とすることができます。当組合では規約により①としています。

保険給付の内容

出産手当金と傷病手当金は支給されません。それ以外は法定給付・付加給付ともに在職中と同様に支給されます。
※資格喪失後の給付に該当する場合は、出産手当金と傷病手当金も支給されます。 付加給付はありません。

任意継続被保険者の資格を失うとき

次の事由に該当した場合は、該当するに至った日の翌日(4、5の場合はその日)に任意継続被保険者の資格を失います。

  • 被保険者となった日より起算して2年を経過したとき
  • 死亡したとき
  • 保険料を指定された納付期日までに納めないとき
  • 再就職して、他の健康保険などの被保険者となったとき
  • 後期高齢者医療制度の被保険者等となったとき
  • 任意継続被保険者でなくなることを申し出た場合、その申し出が受理された日の属する月の末日が到来したとき

●特例退職被保険者制度

プルデンシャル健康保険組合は特例退職被保険者制度の認可を受けておりますので、一定の要件を満たして会社を退職した人は当健保組合の特例退職被保険者となることができます。

特例退職被保険者になれる人(加入要件)

老齢厚生年金の受給権者で、次のすべての要件を満たしていることが必要です。

  • 日本に住民票を有する者
  • 当健保組合における被保険者期間(任意継続被保険者期間を含む)が20年以上あった者 または
    当健保組合における40歳以降の被保険者期間(任意継続被保険者期間を含む)が10年以上あった者

但し、プルデンシャル・ホールディング・オブ・ジャパン株式会社の被保険者(被保険者であった者を含む)のうち2012年2月1日に編入された方については、2012年1月31日以前に加入していた旧プルデンシャル・ジブラルタ健康保険組合の被保険者期間を通算する。
プルデンシャル生命保険株式会社の被保険者(被保険者であった者を含む)のうち2012年4月1日に編入された方については、2012年3月31日以前に加入していた旧プルデンシャル・ジブラルタ健康保険組合の被保険者加入期間を通算する。また、プルデンシャル生命保険株式会社の被保険者(被保険者であった者を含む)のうち2012年4月1日に編入された方であって、2007年4月1日に外国運輸金融健康保険組合から旧プルデンシャル・ジブラルタ健康保険組合へ編入された方については、外国運輸金融健康保険組合の被保険者期間を通算する。
プルデンシャル・ジェネラル・サービス・ジャパン有限会社の被保険者(被保険者であった者を含む)のうち2012年4月1日に編入された方については、2012年3月31日以前に加入していた旧プルデンシャル・ジブラルタ健康保険組合の被保険者加入期間を通算する。

※2012年2月1日(PHJ)または2012年4月1日(POJ・PGSJ)に旧プルデンシャル・ジブラルタ健康保険組合から編入されていない方については、旧プルデンシャル・ジブラルタ健康保険組合の被保険者期間は通算対象となりません。

※被保険者期間(被保険者であった期間を含む)は、社員として在籍していた会社の担当部署にお問合せください。

 

なお、当健保組合の被扶養者認定基準を満たした家族は、特例退職被保険者の被扶養者となります。

また、65歳以上で後期高齢者医療広域連合から寝たきり等政令で定める障害の認定を受けた人は、特例退職被保険者になれません。

保険料(健康保険料・介護保険料)

特例退職被保険者の健康保険料月額は、当健保組合の全被保険者(特例退職被保険者を除く)の平均標準報酬月額の範囲内において、標準報酬月額に一般保険料率を掛けた額です。

また、特例退職被保険者の要件を充足した64歳以下の方は、健康保険料とともに介護保険料が必要となります。健康保険料・介護保険料ともに事業主負担がないため、全額自己負担になります。

注)保険料は、料率改定、平均標準報酬月額、平均賞与額の増減により毎年見直されます。

保険給付

現金給付の傷病手当金や出産手当金は対象となりませんが、それ以外は原則として在職時と同じ給付を受けられます。

  • 療養の給付
    被保険者 入院・通院とも原則として7割(自己負担3割)
    被扶養者 通院・入院とも原則として7割(自己負担3割)
  • 付加給付は原則として在職時と同じです。
  • 保健事業関係の利用は原則として在職被保険者と同じです。

但し、人間ドック補助等について事業主負担分はありません。

資格の喪失

特例退職被保険者は下記の場合に被保険者の資格を失います。

  • 後期高齢者医療制度の対象となったとき
    • イ.75歳になったとき
    • ロ.65歳以上で後期高齢者医療広域連合から寝たきり等政令で定める障害の認定を受けたとき(認定を受けたときは、ただちに当健保組合へ認定書類の写しを提出してください)
  • 保険料を納付期日(毎月10日)までに納付しなかったとき
  • 死亡したとき
  • 再度働き始めたとき(強制被保険者の資格を取得したとき)
  • 他の健康保険の被扶養者になったとき
  • 海外に居住するようになったとき
  • 特例退職被保険者でなくなることを申し出た場合、その申し出が受理された日の属する月の末日が到来したとき

脱退の手続き

特例退職被保険者制度の資格喪失事由等により、脱退される場合には、次の書類を速やかに当健保組合への提出及び返却をお願いします。

  • 「特例退職被保険者 喪失申出書」
  • 「特例退職被保険者 被保険者証」

特例退職被保険者制度の手続き

原則として、加入要件を満たした日から3ヵ月以内に届け出る必要があります。

「P健-29 特例退職被保険者資格取得申請書」  印刷サイズ  A4

  • 特例退職被保険者資格取得申請書
  • 住民票
  • 老齢厚生年金証書兼決定通知書(写)
    • ※特例退職被保険者となろうとする方は、年金証書等が到達した日の翌日から原則として、3ヶ月以内に申し出をしなければなりません。
  • 被扶養者がいる場合は、被扶養者を申請するときの扶養確認書類を添付してください。
    • ※特例退職被保険者の資格を取得する場合は、あらためて、収入状況等を確認した上で、被扶養者の認定を行います。

対象者

退職後、加入要件を満たしている方

退職した後も給付を受けられます

退職前に継続して1年以上被保険者期間があった人は、資格喪失後も、傷病手当金、出産育児一時金、出産手当金、埋葬料(費)を受けられる場合があります。

退職したあとの給付(本人のみ。被扶養者への給付はありません)

傷病手当金
支給の条件
  • 被保険者期間が1年以上あること(任意継続期間は除く)
  • 退職時に傷病手当金を受給中または受給要件を満たしていて、引きつづきその病気やけがの療養のために働けない場合
支給される期間

最長、傷病手当金の支給開始日から支給期間を通算して1年6ヵ月間

  • ※老齢厚生年金等を受給している場合は、傷病手当金は支給されませんが、老齢厚生年金等の額が傷病手当金よりも低額な場合は、差額が支給されます。
  • ※退職後に労務可能となった場合、退職後の継続給付は終了します。治癒しているか否かを問わず、同一の疾病等により再び労務不能となっても支給期間の通算化はされません。
  • ※資格喪失後の継続給付受給者が就労した場合は、傷病手当金は支給されません。
参考リンク
出産手当金
支給の条件
  • 被保険者期間が1年以上あること(任意継続期間は除く)
  • 退職時に出産手当金を受給中または受給要件を満たしている場合
支給される期間 出産手当金の受給期間満了まで
参考リンク
出産育児一時金
支給の条件
  • 被保険者期間が1年以上あること(任意継続期間は除く)
  • 資格喪失後6ヵ月以内に出産した場合
参考リンク
埋葬料(費)
支給の条件
  • 資格喪失後3ヵ月以内(1年以上の被保険者期間は必要なし)
  • 傷病手当金、出産手当金の支給を受けている間
  • これらの給付打ち切り後3ヵ月以内に死亡した場合
参考リンク

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