プルデンシャル健康保険組合

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家族を扶養からはずすとき

家族を扶養からはずすとき

就職や死亡などにより、それまで被扶養者に認定されていた家族が、被扶養者の認定基準を満たさなくなった場合は、被扶養者からはずす手続きが必要です。
また、パートやアルバイトで働くことにより収入が認定基準を満たさなくなった場合や、65歳~74歳で寝たきりであると認定をうけ、「後期高齢者医療制度」の被保険者となった場合にも、被扶養者からはずす手続きが必要になります。

扶養からはずす手続きが必要なケースと削除日

  • 家族が就職、パート・アルバイト先で健康保険の資格を取得したとき⇒就職先での健康保険資格取得日
  • 起業したとき⇒法人登録した日
  • 離婚したとき⇒離婚した日
  • 家族が死亡したとき⇒死亡日の翌日
  • 失業保険・出産手当金等(60歳未満は日額3,612円以上、60歳以上は5,000円以上)の受給が始まったとき⇒受給開始日
  • 同居(同一世帯)が扶養認定の必須要件の被扶養者が別居となったとき⇒別居した日
  • 送金が必要な家族が別居をしたが、送金をしていなかったとき⇒最終送金月の翌月1日
  • パート・アルバイト等の毎月の収入が変動し、年間収入が基準額(60歳未満は年間130万円、60歳以上は150万円)を超えたとき⇒1月から累計し、超えた月の1日
  • パート・アルバイト等の毎月のある程度の固定収入が継続し、基準額(60歳未満は月額108,333円、60歳以上は150,000円)を超えたとき⇒基準額を超えた状態が3カ月継続した4カ月目の1日
  • 自営業などで年に1度の確定申告でしか収入がわからず、いつから基準額を超えたか、不明なとき⇒確定申告書の申告日(税務署の受付日)
  • 年金額が改定され収入限度額(月額15万円以上)を超えることとなったとき⇒支給開始年月の1日
  • 65歳~74歳で寝たきりであると認定をうけ、後期高齢者医療制度の被保険者となったとき⇒被保険者となった日(加入した日)

手続きが遅れた場合の注意事項

被扶養者の資格をすでに失っているにも関わらず、直ちに手続きをしなかった場合は、その事実が発生した時点まで遡って被扶養者の資格を取り消しします。
また、その間に保険証を使用してかかった医療費(健康保険組合負担分)や給付金等は、全額返還していただくことになりますので、ご注意ください。

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