プルデンシャル健康保険組合

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被扶養者資格調査(検認)について

当健保組合では、健康保険法ならびに厚生労働省の通知・指導により、毎年、被扶養者の資格確認調査(以下「検認」)を実施しています。
検認は、健康保険法の施行規則第50条によって、毎年実施するよう定められておりますので、ご協力をお願い申し上げます。

検認実施の目的

当健保組合では、保険給付適正の観点から被扶養者の検認を定期的に実施いたします。これは被扶養者となった方が、その後も被扶養者の認定要件を満たしているかどうか確認するためです。

当健保組合では、保険料負担のない被扶養者の方にも被保険者の方と同様に保険給付を行っています。

本来、扶養に該当しない人を扶養認定してしまうことは、健保組合の財政に大きな影響を与え、将来的に保険料値上げなど被保険者(組合員)様の負担増につながってしまいます。

従いまして、皆さまの大切な保険料を適切に使用するためにも年1回検認を実施します。

なお、検認の結果、被扶養者の認定要件から外れていると判定した場合は当健保組合が定めた日、または事由発生日(就職等)をもって、被扶養者資格が削除となります。

皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。

ご注意

正当な理由がないまま、期日までに回答がなかった場合や調査票、確認書類等の提出がなかった場合、当該被扶養者の被保険者証が無効(被扶養者資格削除)となりますので、必ずご提出ください。(健康保険法施行規則第50条7項)
未提出での被扶養者資格削除日は当健保組合が定める日付となります。
被扶養者資格が削除された場合、削除日以降に当健保組合が負担した医療費、給付金、健診費用などは、後日被保険者の方に請求させていただきます。

参考リンク

参考:検認に関する法・関連通達

  • 健康保険法施行規則第50条第1項
    「健康保険組合は、毎年一定の期日を定め、被保険者証の検認又は更新をすることができる」
  • 健康保険法施行規則第50条第7項
    「第1項の規定により検認又は更新を行った場合において、その検認又は更新を受けない被保険者証は、無効とする」
  • 厚生労働省保険局長通知保発第1029004号
    「被保険者証の検認については、保険給付適正化の観点から毎年実施すること」
  • 厚生労働省保険局保険課長通知保発第1029005号
    「被保険者証の検認又は更新に際しては、被扶養者の認定の適否を再確認すること」

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