プルデンシャル健康保険組合

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医療費のお知らせ

当健保組合では、自分がいくら医療費を支払ったか、実際の医療費はいくらだったのかを確認できるよう「医療費のお知らせ」を作成しています。

POINT
  • 「医療費のお知らせ」や、領収書・明細書で、実際にかかった医療費をご確認ください。

病気やけがの治療を受けたときにかかる医療費は、診療報酬という国が定めた基準に基づいて、全国どの病院でも一律に決まります。ところが、みなさんが病院の窓口で支払う金額は、健康保険を使うと自己負担分のみで済むため、実際にかかる医療費がいくらだったのか、意識しにくいしくみとなっています。

なお、医療機関の窓口では、初診料・検査料・処置料など項目ごとに医療費が記入された領収書や、より詳しい医療情報が記載された明細書を発行してくれます。後日通知される「医療費のお知らせ」と照らし合わせてチェックするように心がけましょう。

「減額査定」について

保険証を提出して病気やけがの治療を受けたとき、本人や家族は窓口で自己負担分(3割)を支払い、残り7割の医療費は健康保険組合が負担しています。

医療機関では、健康保険組合分の医療費を1月ごとの診療報酬明細書(レセプト)にまとめて、社会保険診療報酬支払基金などの審査支払機関に請求します。審査支払機関では、診療報酬明細書の内容が保険診療ルールに適合しているかどうかなどをチェックしたうえで、健康保険組合に診療報酬請求を行います。適正でないと判断された場合には、医療機関からの請求額を減額して健康保険組合に回すことになります(これを「減額査定」といいます)。

プルデンシャル健康保険組合では、厚生労働省が示す「窓口での自己負担額に対し、1万円以上の減額が判明したもの」を基準とし、対象者の医療費通知へ表示しています。

「減額査定」内容の確認方法および医療機関への返還請求手続きについて

プルデンシャル健康保険組合では、医療費明細の補助説明欄に「減額通知」と記載されます。

医療費通知に減額査定の「減額通知」の表示がある場合は、被保険者本人やご家族が医療機関に申し出ることで、一部が返還される可能性があります。
医療費通知により過払い金の返還請求を行う場合は、被保険者本人やご家族が医療機関に対して直接申し出ることになります。

医療行為は医療機関等と患者との合意により提供されていることから、自己負担額の過払い相当額の返還については民法に基づき返還請求することになりますので、プルデンシャル健康保険組合は介入することができません。
また診療内容によっては再審査等で正当な医療行為であると査定された場合などは、返還されない場合もありますのでご注意ください。

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