プルデンシャル健康保険組合

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家族の加入について

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。

POINT
  • 被扶養者となるためには、当健保組合の認定を受けなければなりません。
  • 被扶養者の異動があった場合は、5日以内に届出をしてください。

届出

「届出」とは、申請に必要な書類を事業主(会社)経由で当健保組合に提出することをいい、健康保険法では、被扶養者(家族)の異動があった場合は、被保険者(会社に勤めている人)が事由発生日から5日以内に届出をしなければならないと定められています(健康保険法施行規則第38条)。
審査の結果、健康保険の被扶養者としての認定要件を満たしていることが確認できた場合は被扶養者として認定されることとなり、届出することで必ずしも被扶養者になれるということではありません。

家族の範囲

被扶養者となれる家族の範囲は、三親等内の親族と決められています。さらに、同居・別居により、条件が異なります。

  • 認定対象者が外国籍の場合は、日本に居住していることを原則とし、住民票で長期の滞在が確認できた場合を「同居」とみなします。短期滞在で在留されている方は、生活の基盤を移したとは認められない一時的な状態であるため、被扶養者になれません。

同居・別居の基準

健康保険法第3条7項に「・・・・・その被保険者と同一の世帯に属し、・・・・」と定められています。この「世帯」とは、「住居」と「生計」をともにする社会生活上の単位とされています。つまり同一の世帯に属さないことは住居または生計のいずれかあるいはその両方が別であると考えられます。したがって、住民票同一世帯(世帯主が1人)となっている場合のみ「同居」として扱います。同一戸籍内にあるかは問いません。また、被保険者が世帯主であることも要しません。

住民票が同一の住所表記であっても世帯分離(世帯主が複数)により世帯が別になっている場合は「別居」、住民票上で同一世帯に属していても生活の実態が別居であると確認した場合は「別居」として扱います。

「単身赴任」「子の通学別居」は同居扱いになります。

  • ※健康保険における「単身赴任」とは会社命令により生活拠点から離れ、単身で任地に赴くことと考えますので通勤の利便性や自己判断によるものは「別居」として扱います。
同居として認められる例 同居として認められない例
  • 住民票上同一世帯に属している。
  • 世帯主が1人である。
  • 住民票は同一の住所表記だが、世帯分離している。
  • 世帯主が複数いる。

●例

ケース 1
2
3
4
続柄
(同居でなくてもよい)

(同居でなくてもよい)
義母
(同居が扶養条件)

(同居でなくてもよい)
住民票 同一世帯 世帯分離 世帯分離 同一世帯
同別居の判断 同居 別居 別居
(認定不可)
別居
補足 住民票上同一世帯であり、生活の実態も同居のため。 世帯分離は別居扱いのため仕送りが必要です。 世帯分離は別居扱いのため認定ができません。 住民票上同一世帯でも、生活の実態が別居のため仕送りが必要です。(二世帯住宅や同じ敷地に家が複数あるなど)
  • ※内縁の妻(夫)は同居・非同居に関わらず、内縁関係にあることが確認できれば、被扶養者とすることができます。

収入の基準

扶養したい方の収入が、下記表の条件を満たしていること

  A
扶養申請後
1年間の収入
B
扶養申請後
1か月当たりの収入
C
失業給付
傷病手当金等日額
60歳未満 130万円未満 108,334円未満 3,612円未満
60歳以上 180万円未満 150,000円未満 5,000円未満
障がい者 180万円未満 150,000円未満 5,000円未満
  • ※A、B、Cすべての条件を満たし、被保険者の年収の1/2未満であることが必要です。
  • ※別居の場合、被保険者からの送金(仕送り)額より年収が少ないこと。
    なお、生活費の手渡しは「送金(仕送り)」として認めておりません。送金証明は、第三者から見て「送金日・送金元・送金先・送金金額」がわかる公的なもの(金融機関等の振込の控え・通帳のコピー等)を提出してください。送金書類は必ず保管してください。
    生計維持のため毎月送金していることが必要です。
  • ※被保険者本人の収入に対して、被扶養者への送金の額が社会通念上妥当かどうか勘案します。一概に被扶養者の収入を超える額を送金していれば認定されるものではありません。
  • ※年間収入は、過去の収入、現時点の収入または将来の収入見込みにより判断します。所得税法上の算定期間(1~12月)とは異なります。
  • ※収入とは、恒久的(現在から将来に続いて)であり、生活費に充当されるもので、所得税など他法の課税非課税を問いません。なお、一時的なものは収入とはみなしません。

収入の範囲

  • (1) 給与収入(専従者給与や通勤交通費、賞与を含み税金等を控除する前の総収入)

    ※専従者給与が年間収入130万円(月額 108,334円)(60歳未満の方)以上の場合等には、被扶養者とすることができません。

  • (2) 各種年金(厚生年金保険法に基づく年金、国民年金法に基づく年金、公務員等の共済年金、労働者災害補償保険法に基づく年金、各種恩給、企業年金、個人年金等)

    ※非課税扱いの遺族、障害年金等も含みます。

  • (3) 自営業者の収入・不動産収入

    ※自営業者の場合は、収入(売上)から直接的な経費(売上原価)のみを控除したものを収入とします(経費の考え方は所得税法とは異なります)。

  • (4) 投資収入(株主配当等)
  • (5) 利子収入(預貯金、有価証券利子等)
  • (6) 雇用保険の失業等給付

    ※ただし、雇用保険(失業給付)が日額3,612円(60歳以上は5,000円)未満の場合は扶養申請が可能です。

  • (7) 健康保険の傷病手当金、出産手当金
  • (8) 労働者災害補償保険の休業(保障)給付
  • (9) 奨学金(学費を除く)
  • (10) 被保険者以外からの仕送り
  • (11) その他継続性を有する実質的に収入と認められるもの(一時収入(退職金等)は収入には含みません)

加入する家族が自営業の場合

自営業(個人事業主)は、経済的に自立した存在であり、他者からの収入ではなく、自己の責任のもとで収入を得ることを選択した方ですので、 原則ご自身で国民健康保険に加入していただくことになります。事業コストの支払いより、身近で重要な自分自身の健康保険の加入ができないということは、社会的通念からみて不合理であると考えられます。
(収入等の基準が健康保険の被扶養者の基準を満たしているから、経営状態の悪化等により、収入が一時的に減少したからという理由だけでは被扶養者認定はできません)

また、1人(身内を含む)でも従業員を雇っている場合も被扶養者として認定できません。
従業員の雇用があり、給料賃金(専従者給与を含む)の支出がある場合、当組合に加入を申請する家族は、従業員に対してその社会的責任を果たすべき立場にあり、自らが被扶養者として援助を受ける立場になることは妥当ではないと判断いたします。

ただし、実際の事業内容が稼ぎ儲けるためというよりも家督を相続し、細々と営んでいる方や、極めて零細な規模の事業を営んでいる方は、被保険者が生活費を主に負担しているケースも考えられるため、その場合は被扶養者として認定審査いたします。(法人格は除く)

自営業を営んでいる家族を被扶養者にする場合の年間収入について

自営業者の収入については、市区町村で交付した所得証明書のみでは判断ができないため、確定申告書類等を提出いただき判断することとしています。

  1. 健康保険法の被扶養者認定における年間収入については、事実が発生した日以降1年間に見込まれるすべての収入をいい、暦年あるいは年度の収入によって期間を限定しているものではありません。
  2. 健康保険法において、被扶養者となれる要件は、原則として年間収入が130万円(60歳以上または障害年金の受給者は180万円)未満となっています。
  3. 年間収入については、被扶養者となる人が給与所得者の場合は、年間総収入(所得税、住民税、社会保険料等を控除する前の額)となっており、必要経費は一切認められません。自営業者の場合は、年間総収入から「直接的必要経費(注)を差し引いた額」となっています。すなわち、被扶養者認定における年間収入は所得税法上の所得とは一致しないことになります。

    (注)直接的必要経費(年間総収入から差し引くことができる経費)とは、その費用なしには当該事業が成り立たない経費(例えば、製造業における原材料費、卸小売業における仕入れ代)であり、それ以外の経費(例えば、租税公課、広告宣伝費、接待交際費、福利厚生費、青色申告特別控除額)は年間総収入から差し引くことはできません。

  4. 自営業の事業所が法人事業所であって、被扶養者となる人が当該法人事務所の代表者であるときは、健康保険と厚生年金保険の強制適用の被保険者に該当するため、被扶養者になれません。
  5. 当健康保険組合における「直接的必要経費」については、別表のとおりとします。なお、別表に記載されていない経費については、事業内容等により判断します。

(表の見方)
「〇」は、直接的必要経費として当健保組合が認める経費です。
「△」は、備考欄の条件を満たした場合に、直接的必要経費として認められる経費です。
「×」は、直接的必要経費として認められない経費です。

(注)

  1. 〇の経費については、原則として、その裏付けとなる資料の添付は必要ありませんが、必要に応じて添付をお願いすることがあります。

(別表)
直接的必要経費一覧表
※原則として、用途(事業用・自宅用)が混在する可能性があるものは経費として認められません。

科目(所得税法) 控除

可否
備考
売上(仕入)原価  
給与賃金 ×

※他人を扶養する能力がある雇用主という立場であり、健康保険制度の趣旨から被扶養者とは認められません。

外注工賃 ×
減価償却費 ×
貸倒金 ×
地代家賃 事業所の所在地と自宅の住所が同一の場合は、50%を上限に直接的経費として認めます。
利子割引料 ×
租税公課 ×
荷造運賃 事業内容により判断いたします。
水道光熱費 地代家賃と同じ
旅費交通費 事業用であることが分かる領収書等の証憑書類の写しの提出があった場合にのみ、事業内容により判断いたします。
通信費 事業用であることが分かる領収書等の証憑書類の写しの提出があった場合にのみ、事業内容により判断いたします。
広告宣伝費 ×
接待交際費 ×
損害保険料 ×
修繕費 事業内容により判断いたします。
消耗品費 ×  
福利厚生費 ×
研修費 ×
加盟料 ×
雑費 ×
衣装・美容代 ×
新聞図書費 ×
会議費 ×
燃料費 事業用であることが分かる領収書等の証憑書類の写しの提出があった場合にのみ、事業内容により判断いたします。
支払手数料 ×  
教材費 ×
青色申告特別控除費 ×
借入金利子 ×

被扶養者資格認定の自己点検チャート



▲クリックすると拡大されます。

夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について(令和3年8月~)

  • 1) 被扶養者とすべき人数にかかわらず、被保険者の年間収入が多い方の被扶養者とする。
    ※年間収入は過去の収入、現時点の収入、将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだものとする。
     (以下、同様とする。)

  • 2) 夫婦双方の年間収入の差額が年間収入の多い方の1割以内である場合は、主として生計を維持する者の被扶養者とする。

  • 3) 夫婦の双方又はいずれか一方が共済組合の組合員であって、その者に被扶養者の手当等が支給認定されている場合には、 その認定を受けている者の被扶養者とする。
    なお、被扶養者の手当等の支給が認定されていないことのみを理由に被扶養者として認定しないことはありません。

  • 4) 夫婦の一方が国民健康保険の被保険者の場合、被用者保険の被保険者については年間収入を、 国民健康保険の被保険者については直近の年間所得で見込んだ年間収入を比較し、いずれか多い方を主として生計を維持する者とする。

  • 5) 主として生計を維持する者が健康保険法第43条の2に定める育児休業を取得した場合、当該休業期間中は、被扶養者の地位安定の観点から特例的に被扶養者を異動しないこととする。
    ただし、新たに誕生した子については、改めて上記1)~4)の認定手続きを行うこととする。

  • 6) 年間収入の逆転に伴い被扶養者認定を削除する場合は、年間収入が多くなった被保険者の方の保険者等が認定することを確認してから削除することとする。

「年収の壁」に対する政府の施策について(2023年10月より)

参考リンク

「年収の壁」とは

「年収の壁」とは、税金や社会保険料が発生する基準となる年収額のことです。
健康保険等の被扶養者がパートタイマー等で働き、年収が一定以上になると、被扶養者ではいられなくなり、健康保険や国民健康保険等の被保険者となりますが、そうなると社会保険料の負担が発生して、結果として手取り収入が減少する場合があります。
社会保険における「年収の壁」は、企業規模の違い等により、年収106万円と年収130万円の2つがあります。

(出典:「年収の壁」への当面の対応策(厚生労働省))

年収106万円の壁

従業員101人以上の企業、賃金月額88,000円以上(年収:約106万円以上)等、一定の条件を満たす場合は、社会保険料が発生。

参考リンク
年収130万円(※)の壁 被扶養者の認定基準を満たさなくなるため、条件を問わず、社会保険料が発生。
  • ※60歳以上または障害者は180万円

年収130万円の壁に対する対応

被扶養者認定は前年の課税証明書等の確認で行われていますが、人手不足による労働時間延長等に伴い一時的に年収が130万円以上となる場合は、事業主の証明を添付することにより、収入見込額が130万円以上であっても、引き続き被扶養者の認定を受けることができるようになります。
(同一の者について原則として連続2回までを上限とします)
●「新規扶養認定申請」には別途書類が必要です。申請書一覧にてご確認ください。

年収106万円の壁に対する対応

社会保険適用促進手当(※)の支給等、労働者の収入を増加させる支援を行った企業に対して一定期間助成が行われます。

※社会保険適用促進手当
短時間労働者への被用者保険の適用を促進するため、非適用の労働者が新たに適用となった場合、当該労働者の保険料負担を軽減するために支給することができる手当です。
社会保険適用促進手当は、給与・賞与とは別に支給するものとし、保険料算定の基礎となる標準報酬月額・標準賞与額の算定対象に考慮しないこととされます。

  • ※対象者:標準報酬月額が10.4万円以下の方。
  • ※報酬から除外する手当の上限額:被用者保険適用に伴い新たに発生した本人負担分の保険料相当額。
  • ※最大2年間の措置。

被扶養者認定における国内居住要件の追加について

2020年4月より、健康保険の被扶養者認定の要件に、国内居住要件が追加されました。日本国内に住所を有していない場合、2020年4月1日以降は、原則として被扶養者の認定はされません。(海外留学等、一定の例外あり)

国内居住要件の考え方について

住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。

  • ※住民票が日本国内にあっても、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないと判断されます。

国内居住要件の例外

外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、例外として国内居住要件を満たすこととされます。

【国内居住要件の例外となる場合】

  • ① 外国において留学をする学生
  • ② 外国に赴任する被保険者に同行する者
  • ③ 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
  • ④ 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
  • ⑤ ①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者

国内居住者であっても、被扶養者と認められない場合

医療滞在ビザで来日した方、観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した方については、国内居住であっても被扶養者として認定されません。

経過措置について

国内居住要件の追加により被扶養者資格を喪失する方が、施行日(2020年4月1日)時点で国内の医療機関に入院している場合、経過措置として、入院期間中は資格が継続されます。

被扶養者の異動(変更)があったら

結婚や出産などにより被扶養者が増えたときや、就職や別居、死亡などで、それまで被扶養者に認定されていた家族が被扶養者の認定基準を満たさなくなった場合は手続きが必要です。なお、当健保組合では毎年、被扶養者の資格を確認するための検認を行っています。

虚偽の申請が判明した場合

事実に相違した申請を行い被扶養者の認定を受けたことが判明した場合は、被扶養者の資格は遡って取り消され、被扶養者資格削除日以降に発生した医療費及びその他給付金、補助金等、当健保組合が負担した費用はその全額を被保険者に返還請求します。

参考リンク

その他

認定審査の際、所定の書類のみでは被扶養者資格の適否及び認定日を判断することが難しい場合には、追加書類の提出を求め、追加書類を含めて総合的に審査を行うことがあります。

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