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2025年度 健康保険被扶養者資格調査(検認)のご案内
2025年度「健康保険被扶養者資格調査(検認)」について
健康保険法施行規則第50条及び厚生労働省の通知に基づき、2025年度の「健康保険被扶養者資格調査(検認)」を実施いたします。被扶養者となっておられる方々が現在も資格要件を満たしているか(2024年の被扶養者の年間収入が基準額未満であるか・被保険者と被扶養者の生計維持の状況等)を再確認するため、毎年1回実施しております。
被扶養者の削除漏れ等、本来扶養から外れる方が含まれていた場合、保険給付費やすべての拠出金等の支払に影響を及ぼすことから、被扶養者資格調査にご協力をお願いいたします
検認やよくある質問は、当組合ホームページをご覧ください。
「被扶養者資格調査(検認)について」 参照:http://www.pru-kenpo.or.jp/member/outline/research.html
●対象者
2025年6月1日現在の被扶養者(2025年4月1日18歳以上)
(2024年4月1日以降に認定された被扶養者、2025年度中に75歳になる被扶養者は除きます)
※2025 年 5 月 31 日までに削除手続き(ご家族を扶養から外す手続き)が完了 していれば、今回の検認対象から除外されます。
調査対象者から除外されますので、調査票に添付する確認書類が不要となります。
◎確認書類を取得していただく手間や手数料の無駄を省くことができます。
4月は就職、入学、引越しなど異動の多い時期です。
ご家族が就職などにより被扶養者でなくなった場合の届出はお済みでしょうか?
検認を待たずにお手続きをお願いいたします。
●調査方法
<一次調査>
事業主経由でご提出いただいたマイナンバーを利用して、健康保険組合が情報連携システムにより収入(課税・非課税)および世帯(同居・別居)の確認をいたします。調査の結果、認定基準を満たしていることが確認できた方は、ここで終了となります。(ご自身で確認書類等をご用意していただく必要はありません)
<二次調査>
一次調査の結果、追加調査が必要な方(自営業等・別居等)については、ご提出していただく書類(確定申告書・収支内訳書等・送金確認書類等)を健康保険組合より個別にご連絡させていただきます。また、マイナンバーのご提出がない方についても、確認書類の提出が必要となりますので、ご連絡いたします。※所属先に調査票一式をお送りする予定です。
●スケジュール
一次調査(健保組合にて行います):2025年6月9日(月)~ 7月4日(金)
二次調査(マイナンバー未提出の方・追加調査が必要な方) 調査票一式のご提出をお願いします。
提出期限:2025年8月29日(金)健保必着 7月23日(水)以降、順次、お手元に調査票が届きます。
※一次調査の結果、被扶養者の基準を満たしていることが確認できた方への送付物はありません。
調査の結果、被扶養者の認定基準から外れていると判定した場合は当健保組合が定めた日、または事由発生日(就職等)をもって、被扶養者の資格を失います。また、期日までに本調査に回答されない場合にも法令により、被扶養者の資格がなくなります。その場合、扶養削除となった日以降の医療費・給付金・補助金等を返還していただくこととなりますので、ご注意願います。
◎審査の結果、収入超過・不認定(生計維持関係が認められない)・調査票未提出等となった場合、被扶養者から削除となる日は9/10以降にお送りする「削除手続きのご案内」をご覧ください。
◎ただし、就職等により他健保に加入していたことを確認した場合は、その事実が確認できる日にまで遡り、被扶養者からはずれていただきます。(二重加入はできないため)
【スケジュール表】
再加入手続きのご案内
被扶養者資格調査の結果、削除となり再加入手続きをしたい方は、別途、ご案内「対象者の削除日について・再加入手続きについて」をご確認のうえ、お手続きをお願いします。
2024年中の収入が超過した方へ
★「年収の壁・支援強化パッケージ」に基づき、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収 入変動により被扶養者の認定要件を超えて収入が増加した場合、下記 2 点の書類を提出していただくことにより、引き続き当組合の被扶養者として認定いたします。 該当する方は、下記 2 点をご提出ください。(削除手続きのご案内に同封いたします)
●『被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書(原本)』
●雇用契約書/労働条件通知書等(写)←お手元にない場合は勤務先にご相談ください
提出期限:2025年8月29日(金)健保必着 ※自営業・専従者給与をのぞく
※すでに勤務先から受理している場合は、そちらをご提出ください。新たに記入していただく必要はありません。
★今般の新型コロナウイルスワクチン接種業務が、例年にない対応として、期間限定的に行われるものであること、ワクチン接種業務に従事する医療職の確保が喫緊の課題となっていることを踏まえ、特例措置として医療職の方がワクチン接種業務に従事したことにより得た給与収入は、収入確認の際、2024年1月~3月分は収入に算定しないこととします。
該当する方は『新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事した際の収入に係る申立書 ※』(削除手続きのご案内に同封いたします)。
提出期限:2025年8月29日(金)健保必着
※すでに勤務先から受理している場合は、そちらをご提出ください。新たに記入していただく必要はありません。
◆「年収の壁」・「コロナウイルスワクチン接種業務」両方の収入増を合わせて、扶養範囲を超える方は上記書類全3種ともご提出ください。
【参考】
◾健康保険法施行規則第50条第1項 「健康保険組合は、毎年一定の期日を定め、被保険者証の検認又は更新をすることができる」
◾健康保険法施行規則第50条第7項
「第1項の規定により検認又は更新を行った場合において、その検認又は更新を受けない被保険者証は、無効とする」
◾厚生労働省保険局長通知保発第1029004号 「被保険者証の検認については、保険給付適正化の観点から毎年実施すること」
◾厚生労働省保険局保険課長通知保発第1029005号「被保険者証の検認又は更新に際しては、被扶養者の認定の適否を再確認すること」
◾情報連携 番号法第19条第7号
番号法に基づき、専用ネットワークを用いて、異なる行政機関等の間で特定個人情報のやりとりを行います。これにより健康保険組合は公的機関等に情報照会を行うことができ、皆様に必要書類をご準備いただくことなく、原則、被扶養者の資格確認が可能となります。
※健康保険組合はマイナンバーを取り扱うことのできる「個人番号利用事務実施者」に該当し情報連携が可能となります。