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「任意継続被保険者資格取得申請書」(P健-7)及び確認書類を、提出期限である退社日の翌日から20日以内に事業主経由で当健保組合にご提出いただき、初回の保険料をご入金いただくことが必要です。ただし、期限日が非営業日の場合は、翌営業日が提出期限となります。
引き続き家族を被扶養者とする場合は、「被扶養者届」及び必要に応じて確認書類の提出も必要となります。初回の任意継続保険料が退社日の翌日から20日以内にご入金がない場合は、退社日の翌日付をもって、健康保険の資格が喪失となります。
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