プルデンシャル健康保険組合

プルデンシャル健康保険組合

文字サイズ
  • 小
  • 中
  • 大

死亡したとき

被保険者や被扶養者が死亡したときには、「埋葬料」が支給されます。なお、家族や身近な人がまったくいない場合は、実際に埋葬を行った人に「埋葬費」が支給されます。

本人が亡くなったとき

必要書類 P健-19「埋葬料(費)・埋葬料(費)付加金請求書」
【添付書類】
  • 死亡したことを証明する書類(事業主の証明がある場合は不要)
    (死亡診断書・埋葬許可証または火葬許可証の写し、戸籍謄本等)
提出期限 すみやかに
対象者
  • 遺族
  • 家族や身近な人がまったくいない場合には、実際に埋葬を行った方(埋葬費)
備考
  • 埋葬費の請求の場合は、死亡証明のほかに埋葬にかかった費用の領収書を添付してください。
  • 当健保組合の被扶養者以外の遺族の方が請求される場合は、被保険者と請求者の続柄がわかる書類を添付してください。

家族が亡くなったとき

必要書類 P健-19「埋葬料(費)・埋葬料(費)付加金請求書」
【添付書類】
  • 死亡したことを証明する書類
    (死亡診断書・埋葬許可証または火葬許可証の写し)
提出期限 すみやかに
対象者 被扶養者が亡くなった方
備考 そのほか亡くなられた方を被扶養者からはずす手続きが必要となります。こちらをご参照ください。
参考リンク

ページ先頭へ戻る