プルデンシャル健康保険組合

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新着情報

[2025/10/10] 
重要 【重要】資格確認書の交付について

健康保険証は令和7年12月2日より使用できません。医療機関等を受診の際は、マイナ保険証をご利用ください。

●マイナ保険証を利用することができない方(※)は、医療機関等を受診する際に「資格確認書」が必要となります。
※マイナンバーカードを取得していない方、マイナンバーカードを持っているが健康保険証として使える利用登録設定をしていない方、マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている方、マイナンバーカードを返納している方等

 

●令和7年9月30日時点で上記マイナ保険証を利用することができない方は、11月下旬に資格確認書(※)を交付します。

被保険者様(お勤めの方本人)はwebにて交付、被扶養者様(扶養に入られているご家族)は書面にて交付

※資格確認書の交付には原則として申請書の提出が必要となりますが、上記の方については提出がなくとも交付いたします。

※被扶養者様への書面交付の詳細については、詳細が決まりましたらご案内予定です。

 

 

【被保険者様(お勤めの方本人)のweb交付について】

当健康保険組合では、利用される被保険者様の利便性および事務効率向上のため、資格確認書を専用アプリ『マイヘルスウェブ』(※)にて電磁的に交付することといたしました。詳細は以下「マイナ保険証をお持ちでない被保険者の皆さまへ」をご参照ください。

※資格確認書【web】の交付申請には、別途、専用アプリ『マイヘルスウェブ』にてアカウント登録が必要です。

 

《よくある質問》

Q1.資格確認書【web】とは何ですか?

A.健康保険法第51条の3並びに同法施行規則第47条に基づき、電磁的に提供される資格確認書です。

 

Q2.資格確認書【書面】と資格確認書【web】の違いは?

A.どちらも厚生労働省の定める様式に基づき、医療機関等での資格確認に必要な情報を書面または電磁的に提供するものであり、記載情報に違いはありませんが、前者については資格確認書そのものを医療機関に持参する必要がある一方、後者は普段お使いのスマートフォンをお持ち頂き医療機関で表示することができます。

なお、資格確認書【web】の場合、その場で発行されますので配送待ちがございません。また資格喪失時の返却も不要です。

 

Q3.スマートフォンを持っていないので資格確認書【web】は利用できない。マイナンバーカードを取得していないので、保険証廃止前に資格確認書【書面】を交付してほしい。

A.大変お手数ではございますが、別途資格確認書【書面】の交付申請をお願いいたします。会社の事務担当部署を経由して当組合にご提出ください。

 

Q4.資格確認書【web】を登録したとしても、マイナ保険証は利用登録すべきなのか。

A.マイナ保険証を利用頂くことで、「データに基づくより良い医療が受けられる」「手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除される」等のメリットがあり、これらのメリットは資格確認書では利用することができませんので、マイナンバーカードをお持ちの場合は、保険証利用登録を行ってください。
なお、資格確認書【web】を利用した場合、マイナ保険証の利用登録ができない等の制限は一切ございません。

 

Q5.資格確認書のweb交付の対象者なのか事前に知りたい。例えば、「①マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない者」「②マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れ」はどのように確認すれば良いか。

①マイナポータルのホームタブ内「証明書」エリアから開くことのできる「健康保険証」ページにてご確認いただけます。詳細は政府のマイナポータルサイト(https://faq.myna.go.jp/faq/show/3500?site_domain=default)等をご確認ください。健康保険組合名が表示された場合は、保険証の利用登録が完了しておりますのでWeb交付対象ではありません。

②マイナンバーカードや電子証明書の有効期限を迎える方には、期限の2か月から3か月前を目途にお知らせ(有効期限通知書)が送付されます。有効期限が切れる前に、お住まいの市区町村にて電子証明書の再発行手続きを行ってください。有効期限切れになっている場合は、Web交付の対象となります。

 

Q6.すでに令和8年6月30日までの資格確認書を持っています。web交付はされますか?

A.すでにお持ちの方は対象外となります。令和7年10月以降に当組合に加入された方は対象外です。

なお、書面をお持ちの被保険者様(お勤めの方本人)は、次回有効期限(令和8年6月30日)以降はweb交付に切り替えの予定です。すでに書面をお持ちのご家族様、ならびに今回書面が交付されるご家族様の次回有効期限(令和8年6月30日)以降の取り扱いは、詳細が決まり次第改めてご連絡いたします。

 

 

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