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交通事故等第三者がケガの原因の場合、整骨院や接骨院は健康保険でかかれますか?
ケガの原因が交通事故等第三者によるものであるとき、通常の医療機関受診の場合と同じく相手側の保険会社が支払いをする場合もありますが、そうでない場合などに健康保険でかかることは可能です。ただし、できるだけ早く警察に事故の連絡をし、プルデンシャル健康保険組合にも健康保険の使用を伝え、「第三者行為による傷病届」を提出してください。