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整骨院・接骨院(柔道整復師)で健康保険が使えないのはどのような場合ですか?
外傷性でなく負傷日時がはっきりしない痛みの施術は、健康保険の対象外で全額自己負担になります。次の場合は健康保険が使えません。
・日常生活からくる疲労や肩こり・腰痛・体調不良等
・スポーツによる筋肉疲労・筋肉痛
・病気(神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニア等)からくる痛みや凝りの場合
・脳疾患後遺症等の慢性病
・症状の改善の見られない長期の施術
・医師の同意のない骨折や脱臼の施術(応急処置を除く)