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特例退職被保険者制度の概要について
特例退職被保険者制度は、国民健康保険の退職者医療制度の該当であった被保険者が、定年等で退職し老齢厚生年金等の受給権がある場合に加入できる制度です。
原則として、後期高齢者医療制度(原則75歳以上)に加入するまでの間、在職中の被保険者と同程度の保険給付(傷病手当金・出産手当金を除く)や保健事業を受けることができます。
当健保組合は、2015年4月1日に厚生労働大臣より「特定健康保険組合」として認可され、特例退職被保険者制度を導入しました。