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雇用保険(失業保険)受給中は、被扶養者となることは可能でしょうか?
待期期間中に収入がなく、その他の認定要件を充足した場合には、被扶養者となることは可能です。
ただし、雇用保険受給中の「失業給付額」が年換算130万円の基準額(失業給付日額:3,611円、 60歳以上等は失業給付日額:5,000円)を超える場合には被扶養者となることはできません。
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