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被扶養対象者の収入の定義及び収入条件はどうなっていますか?
収入とは、勤労所得のほか年金や不動産収入、失業給付、傷病手当金や出産手当金等、恒常的収入の額を合算したものをいいます。
不動産売却等の一時的な収入で生活のために継続して利用しない場合は、恒常的な収入と見做されないこともあります。
今後見込まれる年間収入に換算して、被扶養者認定を行ないます。
収入基準は、年換算として、60歳未満の場合は130万円未満、60歳以上(または障害のある方)の場合は、180万円未満で、かつ、被保険者の収入の1/2未満であることが必要です。
なお、「被扶養者届(認定申請用)の届出時における収入欄」は、例えば、月額10万円の報酬を今後も継続して受ける方については、年間収入額に換算して『年収額120万円』と記入してください。