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【Q44】検認で提出する確定申告書では、扶養認定基準を超えてしまいますが、これは前年度の収入であり、今年度はそれほど収入がなかった。前年度の収入であり、前年度の収入で判断されることが納得できません。
当健保組合が自営業者の収入を判断できるのは、確定申告書からであり、給与所得者のように給与明細などで毎月確認することができません。本人・組合双方が当該年度中に収入金額を把握できないため、収入を把握できた時点で判断することになります。自営業者は本来、利益を目指す事業主体と考えられ、法の主旨から考えると国民健康保険に加入すべきです。ただし、当健保組合では、必要経費を除く収入が認定基準以下で、被保険者からの生計維持を受けている場合は、被扶養者として認定しています。検認での削除後、確定申告をしていただき、再度認定申請をしていただきますようお願いいたします。ただし、遡及しての認定は行いません。