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生活資金が対象者を経由せずに(介さずに)、被保険者が「代払い」しているため、経済的な負担事実はあるものの生計維持としての仕送り証明とは認められません。対象被扶養者様名義での振込、もしくは引き落としされている事実が必要です。
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