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【Q25】半年~1年分の生活資金をまとめて送金した場合でも認められますか?
認定要件としては認められません。
対象者の生計が、被保険者本人からの毎月単位の送金を実施されることで維持されることをお示しいただくことで、主たる生計維持責任者であることになります。まとまった将来一定期間相当を前渡しすることは、自らの生計維持責任を対象者に全て委ねてしまうことになりますので、ご注意ください。