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証明となる書類は、被保険者が送金人、対象者が受取人であることがわかるもの(振込控え、通帳(写)等)です。
被保険者からの継続的な仕送り(毎月12ヶ月分)により、該当被扶養者との生計維持関係が成り立っている必要があります。
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