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治療用装具の療養費を申請するのに、なぜ写真の添付が必要なのですか?
健康保険では、医療機関等にて治療のために装具を作製した際に、治療用装具の作製費用を療養費として給付しています。しかしながら、実際に作成した装具が医師の作製指示した装具と異なるという事例や、健康保険では給付対象にならない装具についても申請されるという不適切な保険給付が発生していることを受けて、厚生労働省からまずは平成30年4月1日より治療用装具(靴型)の療養費申請において、写真提出を必要とする旨の通知が発出されました。(「治療用装具の療養費支給申請に係る手続き等について」平成30年2月9日保医発0209第1号)
なお、小児弱視などによる治療用眼鏡、弾性着衣、義眼は、実際に作られた道具が、医師が指示したものと同一であることを被保険者自身で確認ができるため、被保険者の負担を考慮し、写真添付は不要としています。