プルデンシャル健康保険組合

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新着情報

[2023/12/04] 
「新規扶養認定申請」における手続き:年収の壁「130万円の壁」について

令和5年10月20日付けで、厚生労働省より「年収の壁・支援強化パッケージ」の取扱い詳細が示されました。

人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動である場合、被扶養者の年収が認定基準額(130万円)を超過する場合でも、

事業主の証明により、円滑な扶養認定を可能にするという仕組みとなります。

 

<「新規扶養認定申請」する場合>

令和5年10月20日以降に扶養認定申請をされる方においては、今後2年間に限り、申請時の収入が認定基準額を超えていても、人手不足による一時的な収入増加である場合には申請が可能です。

通常の必要書類とともに下記書類を提出してください。

 

被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書

◆雇用契約書

※「事業主の証明書」の内容について、健康保険組合より事業主に直接照会することがあります。

 

ご不明な点がございましたら、お問い合わせください。

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