プルデンシャル健康保険組合

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新着情報

[2023/12/06] 
「年収の壁・支援強化パッケージ」における、事業主の証明による被扶養者認定の円滑化の取扱いについて

保険料負担に伴う手取り収入の減少を意識して、一定の収入を超えないように就業調整を行う「年収の壁」への対応に当たって、今般「年収の壁・支援強化パッケージ」が決定され、令和5年10月20日付で適用されました。今回の措置は人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動である旨の事業主の証明によって円滑な扶養認定を可能とすることとなります。つきましては、当健康保険組合での本件の取扱について下記のとおりお知らせいたします。

 

【対象となる方】

事業主と雇用関係のある人《パート・アルバイトなど》 フリーランスや自営業者・専従者は対象外

雇用契約書等を踏まえ、年間収入の見込みが恒常的に130万円以上となることが明らかであるような方は、今回の措置の対象外です。
今回の措置はあくまでも事業主の人手不足等の事情に伴う被扶養者の方の労働時間延長等による一時的な収入変動を対象としています。

 

【認められるケース】

一時的な収入増加の要因としては、主に時間外勤務(残業)手当や臨時的に支払われる繁忙手当等が想定され、一時的な収入変動に該当する主なケースとしては、下記が想定されます。

・他の従業員が退職/休職したことにより、業務量が増加した
・事業所都合により、事業所全体の業務量が増加した

この場合に「事業主の証明」により一時的に130万円以上となったと認められる場合は、引き続き扶養家族となることができます。
一方で、基本給が上がった場合や、恒常的な手当が新設された場合など、今後も引き続き収入が増えることが確実な場合においては、一時的な収入増加とは認められません。

 

【実施期間】

令和5年10月20日より当面の間 (現時点では連続2回までを上限=2年間だが、終了時期は未定)

【確認の方法・時期】

プルデンシャル健保組合では年に一度の被扶養者調査(2024年6月頃実施予定)で収入等の状況確認を行います。                               

年間130万円(60歳以上または障害がある方は180万円)以上となった場合に「一時的な収入変動に係る事業主の証明」を提出いただく予定です。詳細は被扶養者調査時にご案内いたしますのでご確認ください。                                                                                                                                                                          ★「事業主の証明」についてはフォーマットを準備いたします。

 

【その他注意事項】
今回の措置はあくまで事業所の一時的な業務量の増加についての措置です。                                                               対象となるケース以外では限度額を超えることはできません。

「一時的」かどうかの判断はプルデンシャル健保組合で行います。

 

【主なQ&A

. 事業主の証明を提出しさえすれば、引き続き被扶養者に該当するか
A.雇用契約書等を踏まえ、年間収入の見込みが恒常的に130万円以上となることが明らかであるような場合には、被扶養者に該当しなくなることとなります。また、社会保険の被扶養者の要件は、収入要件だけではないため、その他の要件を満たしていないことにより、被扶養者に該当しなくなることも考えられます。

Q.社会保険の適用要件を満たしているため、社会保険に加入することになると事業主から言われた。そのような場合でも、今回の措置の対象となるか。
A.社会保険の適用事業所において、正社員として働かれる場合や、パート・アルバイト勤務であっても社会保険の適用要件を満たす場合には、社会保険の被保険者となる必要があるため、被扶養者とはなりません。

 一時的ではなく、恒常的に毎月の収入限度額を超える場合には被扶養者とは認められませんので、ご注意ください。

 

厚生労働省の案内ページはこちらです。合わせてご確認ください。

年収の壁・支援強化パッケージ|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

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