プルデンシャル健康保険組合

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新着情報

[2022/08/30] 
柔道整復 療養費の一部償還払いへの変更についてのお知らせ

組合会にて、整骨院・接骨院での健康保険の利用方法が、一部償還払いになることが承認されました。

施行日は令和4年10月1日からになります。

整骨院・接骨院での健康保険の利用について、現在は健康保険が利用出来るお怪我であれば、窓口で3割を支払って、残りの7割分は整骨院・接骨院の施術師の方から健康保険組合に請求が行われる受領委任払いという方法でご利用いただいておりましたが、特定の条件に当てはまる方については受領委任払いから償還払いの取り扱いに変更をさせていただく事に組合会にて決定いたしました。

※受領委任の取り扱い:患者は施術所に施術料金の一部を支払い、残りの費用について施術管理者に受領の委任を行い、施術管理者から保険者等に請求を行う取扱い

※償還払い:患者は施術所に施術料金の全額を支払い、患者が保険者等に療養費を請求する取扱い

【償還払いの取り扱いに変更となる場合】

①整骨院・接骨院の施術師(柔道整復師)が自分自身のお怪我に対して、健康保険を使って施術を受けている場合。

②家族である柔道整復師による施術を繰り返し受けている、又は自身が開設・勤務している整骨院・接骨院の柔道整復師による施術を繰り返し受けている場合。

③整骨院・接骨院で受けられた受療内容について、「受療内容回答書」という文書をお送りして、受けられた施術の内容や、負傷原因等について確認をさせていただく場合があります。回答をいただけない場合は再度同じ文書をお送りさせていただく事がありますが、繰り返し文書をお送りしても回答にご協力いただけない場合。

④同じお怪我の内容で、2か所以上の整骨院・接骨院で同じ月に重複して施術を受けている場合。

③④については、償還払いの取り扱いとなる可能性が有る時点で、「償還払い注意喚起通知」を送付します。

償還払い注意喚起通知をお送りした上で、状況に改善がみられない場合には償還払いの取り扱いとさせていただきます。

償還払いの取り扱いへの変更となる場合には、「償還払い変更通知」を送付します。

この通知が届いた翌月からは、償還払いの取り扱いとなります。「償還払い変更通知」が届いた場合には、それ以降に整骨院・接骨院で施術を受ける時に、必ず「償還払い変更通知」を窓口で提示してください。

 

健康保険組合が支払う医療費は皆さんの保険料から成り立っております。

整骨院・接骨院でのかかり方について、今一度ご確認頂き正しい受療をお願いいたします。

整骨院・接骨院の正しいかかり方についてはこちらをご確認ください。

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